クラブ会則・規定
第一章 総則
第1条 この会は、ホワイト・ベア・クラブ(WBC)と称する。
第2条 この会は、東京都スキー連盟に加盟し、スノースポーツ愛好者をもって組織し、会員相互の親睦と技術の向上をはかることを目的とする。
第二章 事業
第3条 この会は、前条 の目的を達成する為に、次の事業を行う。
- 各種行事の企画・開催
- 各種大会への参加
- 用具あっせん及びその他の本会目的達成に必要な事項
- 他クラブ及び他団体開催行事の紹介
第三章 組織及び役員
第4条 この会は、スノースポーツ愛好者及びこの会の趣旨に賛同する者を以って組織する。
第5条 この会に、理事会として次の役員を置く。
- 会長 1名
- 理事長 1名
- 理事 若干名(会計を含む)
- 会計監査 1名以上(但し上記1.〜3.との兼務は出来ないものとする)
第6条 役員の任務は次の通りとする。
- 会長は、本クラブを代表し、会務を総括する。
- 各理事は、会務の調整と円滑なる運営をはかる。
- 会計監査は、本会の会計を監査する。
第7条 理事会役員の選任は次の通りとする。
- 会長、会計監査の選任は、総会にて行う。
- 理事は、会員中より互選し、会長が依頼した者とする。
- 理事長は、理事の中より選任する。
- 会計は、会長が理事会に計って、理事中より委嘱する。
第8条 役員の任期は、2年とする。但し、再任は妨げない。
第9条 会議は次の通りとする。
- 理事会は、必要ある場合に、会長あるいは理事長がこれを召集する。
- 定期総会は年1回とし、原則7月中に開催する。
- 臨時総会は、必要のある場合に開く。
第10条 議事は、出席者の過半数によって決定する。但し、可否同数の場合は、議長が採決する。
第四章 会則
第11条 経費は、会費その他の収入による。
第12条
- 入会金は、1,000円とする。
- 6月1日時点において会員の資格を有する者は会費(年額)を一括して支払うものとし、その後資格を失っても返金は受けないものとする。
- 年度内に新規に入会した者は、入会金に加えて当該会計年度分の会費を支払うものとする。
- 会費(年額)は以下とする。
成人・大学生・高校生:2,000円
※ 但し学生の場合、クラブ員の家族は不要とする。
中学生以下:1,000円
※ 但しクラブ員の家族は不要とする。
第13条
- 予算は、総会の決議を得て執行するものとする。但し、6月1日より総会までの間においては理事会の決定を持って執行出来る事とし、その場合は総会にて報告する。
- 決算は、総会に報告するものとする。
第14条 会計年度は、毎年6月1日にはじまり、翌年5月31日に終る。
第五章 会員の資格
第15条 本会の入会については、理事会の承認を得るものとする。
第16条 次の両事項に該当する場合は、会員の資格を失うものとする。但し、理事会の承認を得た者はそのかぎりではない。
- 会費を、3年連続して納入しないとき。
- 本人の、会員資格保有に対する意思確認が、不可能になった場合。
第17条 会員の資格を失った者が再度会員となる場合には、新規入会扱いとし入会金を必要とする。
付則
第18条 この会則を修正する場合は、総会の議決を得なければならない。
第19条 この会は、必要に応じて、理事会で細則を定めることが出来る。
第20条 この会則は、令和8年6月1日に遡りこれを施行する。
細則
第1条 慶弔規定(本人もしくは親族からクラブへの連絡があった場合にのみ適用)
- お祝い
会員が結婚した場合、お祝い金を渡す。
3,000円
- お悔やみ
会員が死亡した場合には、弔意を表す。
10,000円
第2条 理事会下部に、下記のように指導部会を置くことが出来る。
<構成員>
指導部会は、会員中の有資格者(準指導員、正指導員、公認パトロール)及び、理事会にて選出された者によって構成される。
<指導部会役員>
必要に応じ、下記役員を、理事会役員より互選し、会長が依頼したものとする。
- 部長1名
- 補佐若干名